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資本金と法人設立-合同会社の場合

 法人登記にあたり,資本金について確認している. 資本金だが,1円から法人の設立が可能となっている.ただ,特に株式会社であるが,資本金は出資者が実際におり,出資するだけの価値があるという経営に対する「信頼」の他,出資先である法人の健全性や事業上の将来価値を反映していることから,一定の額があることが例えば銀行口座の開設に資するとされている. ただ,1人社長である合同会社等の場合は出資者が同人に限定され,資本金でなくとも,現・預金等の流動資産がその経営状態を一定程度諮る財務上の健全性指標になり,経営そのもの,そして,事業上の将来価値についての評価は事業内容をみて推し諮るしかない.もちろん資本金そのものが多いことはいわゆる「バッファー」になるが,銀行の「担保融資」の考え方に則る企業価値算定に基づく与信診断(口座開設可否の判断)は必ずしも適当とは言えない. 当面の運転資金の証左として資本金を300万円程積むべし,法人銀行口座の開設に資本金不足だと難という指南もあるが,実際に1円から設立可となった背景も汲むに,上述の考え方は妥当のように思う. ということで,資本金だが,比較的少額で,流動資産を当面の運転資金かつ事業遂行上の裏づけとして法人登記手続きを進めることにしたい(合同会社の銀行口座開設であるが,新興ネット銀行等,いわゆる担保融資型企業価値算定をなるべくしていかない方針のところに拾われたいものである).