開業届の申請
個人で何かしらの事業を開業する場合,「個人事業の開業届出(国税庁)」が提出すべき書類となります.納税は国民の義務であるわけですが,登録することによって,確定申告の際に青色もしくは白色申告書を提出することで,事業収入から経費を差し引いていわゆる節税をすることができます(参考:青色申告承認申請書,青色申告制度).実態としては,同申告をせずとも数多くの事業体や個人が事業を営んでいるとみられますが,その後の法人登記や事業の比較的長い期間の継続と税控除を視野に入れる場合は申告書の提出が勧められると考えられます(本邦のみならず,世界中の国々において課税賦課は財務当局にとって至上命題の1つであり,国際通貨基金の技術支援やsurveillanceにおいて課税対象である事業体を大・中・小という順で分けて管轄税務署による賦課努力が行われています).あとは,細かいですが,所得から経費を差し引いた基礎控除分95万円分,確定申告によって控除される為事業所得がそれ以上の場合は控除分節税可能です.なお,所得が95万円以下の赤字を個人事業主の場合3年間繰延純損失の繰越控除として扱うことができます.確認しましたが,一応ダブルチェックして下さいね.
開業届出ですが,注意点は,(i) 事業の開始1か月以内に提出をする必要があること,そして,(ii) 青色申告書を提出する場合は,その開業届出から2か月以内に申請書を所管税務署へ提出することが義務付けられています.
詳細は,国税庁ホームページ,所管税務署への電話,所管税務署窓口や備付の電話相談ブースで質問に回答してもらえるので気軽に立ち寄ったりすると良いでしょう.
また,事業の性質から,開業届を複数提出することも可能であるので,その点は事前に該当する国税庁ホームページを参照しつつ,電話等で確認することをお勧めします.2025.11.19
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